北区ITコミュニケーションズ  
 
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第1条 (名称)
本会を北区ITコミュニケーションズ(略称:ITコム)とする。
 
第2条 (事務所)
本会の事務所を運営委員長宅に置く。
 
第3条 (会員)
本会は、本会の目的に賛同する個人とし、在住、在勤、年齢などの制約はしない事とする。
1 入会は、入会を希望する者の申請を、運営委員長が承認する事によって認められる。
2 会員は、第4条に掲げる目的および事業の達成に積極的に参加するものとする。
 
第4条 (目的及び事業)
1 本会は、会員相互のスキルを向上させながら、「まちづくりの促進」「生涯学習の充実」「コミュニケーションの活性」といったテーマで、地域等に貢献することを目的とする。 
2 本会は、上記の目的を達成するために以下の活動を行う。
2-1 パソコンを利用して地域コミュニティと地域社会の活性化を助ける活動をする。
2-2 シルバー世代等のパソコン及びIT利用の普及を助ける活動をする。
2-3 インストラクター及びアシスタントの技術向上を助ける活動をする。
2-4 会員相互、あるいは他団体との交流を活発に行う。
2-5 パソコン、インターネットの講習会等の企画・運営および地域の情報化にともなう活動を実施する。
 
第5条 (役員および運営委員)
1 本会運営のために、会員の中から運営委員を選任する。
1-1 運営委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
1-2 運営委員の定員は4名以上とし、上限は特に定めない。
1-3 運営委員は本会総会の議決により選任する。
2 運営委員は、本会の運営のための各種会議に参加することの他、本会内の連絡業務、渉外活動などを職務とする。
3 本会運営のために次の役員を置く。任期は1年とし、再任を妨げない。
運営委員長 1名
運営副委員長 1名以上
会計 1名以上
の他必要に応じて役員を設けることができる。
4 各役員の職務は次のとおりとする。
運営委員長  本会を代表して会を統括し、会議を招集して議長を努める。
運営副委員長 運営委員長を補佐し、運営委員長に事故ある時はこれを代行する。
会計  本会の会計を掌握する。
5 各役員は、運営委員の中から、運営委員会の議決により指名され、本会総会の議決により任じられる。
 
第6条 (監事)
1 本会運営のために、会員の中から監事を選任する。
1-1 監事は本会の会計および事業を監査する。
1-2 監事の任期は1年とし、再任を妨げない。
1-3 監事は2名以上とする。
1-4 監事は本会総会の議決により選任する。
2 運営委員および運営委員会は、監事の要請により資料の提出を求められたときは、その要求に応じなければならない。
 
第7条 (運営委員会)
運営委員長は、本会の運営上の必要に応じ、運営委員を招集して運営委員会を開催する。
 
第8条 (総会)
1 本会は定期総会を年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 運営委員会で必要と認められた場合および監事の要請があった場合、運営委員長は臨時総会を開催しなければならない。
3 総会の客足数は、会員の2分の1以上とする。
4 総会の議事は、出席した会員の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
4-1 会員は委任状の提出によって、出席に代えることができる。
5 総会の開催は、会期の7日以上前に会員に通知される。
 
第9条 (会費 )
本会の会費は、毎年度、定期総会の議決により決定する。
1 会費の徴収、処理は、会計が担当する。
 
第10条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
 
第11条 (会則の変更)
この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
 
第12条 (退会)
原則として本人の申し出による。但し、支払済みの会費の返却は請求できない。
 
第13条 (細則)
この会則に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会で決する
付則 この会則は、平成15年4月13日から施行する。

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